平成26年度改正税法 土地・住宅税制 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例

税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。

(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定
するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)
に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定
の要件を満たすものを加える。(再掲)
② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のと
おりとする。
イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
(再掲)
ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計
画の区域を除外する。
③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除
外する。
④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生
推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡し
た場合にも、対象とする。(再掲)

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