税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。
(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の
特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対す
る土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29 年3月31
日まで延長する。
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2014年1月8日平成26年度改正税法
税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。
(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の
特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対す
る土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29 年3月31
日まで延長する。
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