新型コロナにより家賃が遅延したときの損害金

Q:当社は、賃貸不動産を所有しております。新型コロナの影響により、店舗テナントから家賃が遅延しており、契約に基づき遅延損害金を請求します。この遅延損害金について消費税はどのようになりますか?

A:契約書に年何パーセントの割合などと遅延損害金を明記している場合には、損害賠償金としての性格があるため、消費税不課税となります。契約書や事実内容により賃料の割増という性格のものであれば、消費税課税対象となります。

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