中小企業投資促進税制に不動産業が追加

令和3年度改正税法により中小企業投資促進税制に不動産業、物品賃貸行、料亭業が追加されました。令和3年4月1日以後に取得する資産について適用されます。

中小企業投資促進税制とは、中小企業が投資をしたときに一定の要件を満たした場合に特別償却や税額控除が認められ税金が安くなる制度です。

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