新型コロナウイルス感染症の影響で賃料を減免したとき

Q:当社は不動産を所有し、賃貸しております。新型コロナウイルス感染症の影響でテナントが休業となり、一定期間賃料を減免することになりました。この場合には、減免した分は寄付金となるのでしょうか?

A:新型コロナウイルス感染症が影響するもので、一定の条件を満たせば、寄付金とはならず、損金となります。ただし新型コロナウイルス感染症の影響であることを証明するためにテナントと賃料減免の覚書などを締結して保存する必要があります。

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