コロナで賃料減額と消費税旧税率8%の経過措置

Q:当社は不動産を所有し、賃貸しております。新型コロナウイルス感染症の影響でテナントが休業となり、一定期間賃料を減免することになりました。コロナの影響であり正当な理由のもので覚書も締結しております。テナントの中には、消費税旧税率8%の経過措置で賃料を計算しているところもあり、そういった場合に消費税の計算はどのようになりますか?

A:減免後も消費税旧税率8%の経過措置が適用されることになります。覚書もありコロナの影響による正当な理由があることで経過措置が適用されます。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください