Q:当社は不動産を所有し、賃貸しております。新型コロナウイルス感染症の影響でテナントが休業となり、一定期間賃料を減免することになりました。コロナの影響であり正当な理由のもので覚書も締結しております。テナントの中には、消費税旧税率8%の経過措置で賃料を計算しているところもあり、そういった場合に消費税の計算はどのようになりますか?
A:減免後も消費税旧税率8%の経過措置が適用されることになります。覚書もありコロナの影響による正当な理由があることで経過措置が適用されます。
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