既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除とは、一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含む。)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用の額と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除(最大控除可能額:20万円(平成24年分のバリアフリー改修工事については、15万円)。太陽光発電装置設置の場合には30万円)するという制度です。
平成25年度改正税法により以下改正されました。
・適用期限が平成29年12月31日まで延長されました。
・省エネ改修工事の場合の控除限度額等が拡充されました。
・バリアフリー改修工事の場合の控除限度額等が拡充されました。
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