既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の延長・拡充等

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するという制度があります。

平成25年度改正税法により以下改正されました。

・適用期限が平成29年12月31日まで4年間延長されました。

・控除限度額等が拡充されました。

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