東京都が駐車場の個人事業税の取扱いを変更

以下 東京都主税局のHPより

東京都では、個人事業税における駐車場業の課税に当たり、事業の認定基準を設け、駐車場業として課税対象となるかを判定しています。この度、駐車場業について不動産貸付業との区分が困難なケースが増えてきたことから、駐車場の事業形態の多様化に対応した認定基準の取扱いといたします。

令和2年分所得にかかる課税から変更

・土地をコインパーキング会社に貸し付けて、コインパーキング会社が運営している場合

駐車場業 5% (駐車可能台数が10台以上で課税) → 住宅以外の土地の貸付 5% (契約件数が10件以上で課税)

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