法人が土地建物を交換したときには、時価により固定資産の譲渡と取得が行われたものとみなされます。このため、取得した資産の時価と譲渡した資産の時価との差額が譲渡損益となり課税されます。ただし同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。この圧縮記帳により交換による譲渡益による課税を繰延べることができます。
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