Q:当社は不動産業の法人です。会社設立以降、役員重任登記をやっておりません。この役員重任登記を放置しているとどのようになりますか?
A:役員の任期は最長でも10年とされているため、最後の登記から12年が経過すると法務局からみなし解散の登記がされてしまいます。その後、会社継続の登記はすることができますが、みなし解散の登記がされた時点で事業年度を区切って税務申告をしなければなりません。またその後会社継続の登記をした日の前日でも事業年度を区切り税務申告が必要になります。
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