消費税の簡易課税を選択している方はご注意されてください。
法人の方 平成27年4月1日以降は、50%第五種事業 → 40%第六種事業 となります。
個人の方 平成28年1月1日以降は、50%第五種事業 → 40%第六種事業 となります。
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2015年9月5日平成27年度改正税法
消費税の簡易課税を選択している方はご注意されてください。
法人の方 平成27年4月1日以降は、50%第五種事業 → 40%第六種事業 となります。
個人の方 平成28年1月1日以降は、50%第五種事業 → 40%第六種事業 となります。
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