平成28年税制改正により、相続した空き家を譲渡することで譲渡所得の特別控除を受けられることになりました。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋
を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は
取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
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2016年9月30日平成28年度改正税法
平成28年税制改正により、相続した空き家を譲渡することで譲渡所得の特別控除を受けられることになりました。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋
を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は
取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
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