空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

空き家の発生を抑制する観点から、所定の要件を満たす家屋などの譲渡について、特別控除の特例が創設されます

1 全体像

 

① 適用対象者

 

被相続人居住用家屋と、相続開始直前に被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得をした個人

 

② 適用期限

 

平成28年4月1日~平成31年12月31日の期間内の譲渡

 

③ 対象となる譲渡の内容

 

内容 被相続人居住用家屋・敷地の要件
被相続人居住用家屋の譲渡 ・家屋は相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと

・譲渡時において家屋は地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合すること

被相続人居住用家屋とともにする

敷地に供されている土地等の譲渡

・家屋は相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと

・譲渡時において家屋は地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合すること

被相続人居住用家屋の除却後の

敷地に供されていた土地等の譲渡

・家屋は相続時から除却時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと

・土地は相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと

 

 

④ ③の譲渡が満たすべき最低限の要件

 

イ 上記②の適用期限内の譲渡

ロ 相続時~相続開始日以後3年経過日の属する年の12月31日までの間の譲渡

ハ 譲渡の対価の額が1億円以下

 

⑤ 特例の内容

 

上記③・④の要件を満たす譲渡については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(措法35)の適用が可能とされます。

 

⑥ 申告要件

 

被相続人居住用家屋とその敷地に供されていた土地等が上記③・④の要件を満たすことにつき、地方公共団体の長などが確認をした旨を証する書類等を確定申告書に添付する必要があります。

 

⑦ 譲渡の対価の額における1億円の判断

 

次のイとロの合計額で判断します。

 

イ 譲渡対価の額
ロ 相続時から譲渡日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、その相続人が行った被相続人居住用家屋と一体としてその被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額

 

⑧ 他の規定との調整

 

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39)との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例(措法36の2)との重複適用その他所要の措置が設けられます。

 

2 被相続人居住用家屋の意義

 

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋のうち、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除きます。)であって、相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの

 

3 個人住民税においても、同様の措置が設けられます。

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