相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。要件としては、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子とされていますが、住宅投資を促進する目的で、贈与された金銭が、一定の住宅取得等資金である場合には、贈与者の年齢制限を設けないこととされております。
平成23年12月31日までの措置でしたが、平成24年度改正税法により3年延長され、平成26年12月31日までとなりました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ