相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。特別控除額2500万円まであり、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。財産価値が上昇するものがあれば、この制度を利用したほうが有利となります。要件としては、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子とされています。一回この届出を提出すると撤回することはできません。デメリットとしては、相続時に贈与した財産が加算されること、財産価値が下がっているものは贈与時の時価で課税されてしまうこと、小規模宅地の特例が使えないこと、税制改正によるリスクがあります。

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