相続時精算課税制度の適用要件の見直し

相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

平成25年度改正税法により以下改正されました。

受贈者の範囲に、20歳以上である孫を追加する。(改正前は、推定相続人のみ)

贈与者の年齢要件60歳以上に引き下げる。(改正前は65歳以上)

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