個人住民税における住宅ローン控除(所得税において住宅ローン控除の全額を引ききれなかった場合)の対象期間を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%に拡充することになりました。
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2013年4月9日平成25年度改正税法
個人住民税における住宅ローン控除(所得税において住宅ローン控除の全額を引ききれなかった場合)の対象期間を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%に拡充することになりました。
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