相続又は遺贈によって財産を取得した方が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む) 及び配偶者以外の方である場合には、相続税が2割加算されます。
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2012年8月29日不動産税制まとめ
相続又は遺贈によって財産を取得した方が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む) 及び配偶者以外の方である場合には、相続税が2割加算されます。
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