相談・紛争事例74

財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例74より引用します。

中古マンションの売主宅建業者ご担当者からの相談です。売買契約の中で、違約金を2割
と定めた場合、この2割は消費税を含む売買代金に2割を乗じるのか、それとも消費税抜き
の代金に2割を乗じるのか、いずれとなるか教えていただきたいというものでした。

宅建業者が売主の場合、本件でご相談のあった宅建業法38条(損害賠償額の予定等の制限)
以外にも、第39条(手附の額の制限等)、第41条・第41条の2(手付金等の保全)が、
上限額や保全措置が必要になる金額を計算することになりますが、いずれも消費税を含んだ
額で計算・判断します。
 この点については、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の中の「その他の留意
すべき事項 2消費税等相当額の扱いについて」の記載冒頭に『法第32条、第38条、第39条、
第41条及び第41条の2等の規定の適用に当たっては、売買、賃借等につき課されるべき消費税等
相当額については「代金、借賃等の対価の額」の一部に含まれるものとして取り扱うものとする。』
と、根拠が示されているところです。
 したがって、消費税込みの売買代金に対し、2割を乗じたものが、売主宅建業者の場合の違約金の
上限になります。
 なお、売買代金の貼付する印紙の額や、媒介手数料の計算は、消費税抜きの売買代金の額となる
ことに注意が必要です。

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