竜巻により被害を受けたときの被災者生活再建支援制度からの支援金

Q:私は、今回竜巻により住宅が被害を受け、被災者生活再建支援制度により支援金をいただきました。竜巻などの災害による損失は雑損控除を受けることができますが、この支援金は差し引くことになりますか?

A:差し引く必要はありません。支援金に性質に応じて、雑損控除から差し引くものと差し引かなくていいものがあります。今回の被災者生活再建支援制度による支援金については雑損控除から差し引かなくていいものになります。

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