住宅について耐震改修工事をした場合には、以下の内容で要件を満たせば税金を節税することができます。(以下国税庁HPより)
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
(注) 平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
(要件)
住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
(2) 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
(注1) 上記のほか、平成23年6月30日以前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であることが必要です。
(注2) 控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
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