居住者が、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高500万円(平成21年分から平成23年分は最高1,000万円))の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除することができます。
ただし、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等についてこの認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません。
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