領収書の印紙税について、従来の3万円未満から5万円未満は、印紙は課税されないことになりました。
→平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。
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2013年4月10日平成25年度改正税法
領収書の印紙税について、従来の3万円未満から5万円未満は、印紙は課税されないことになりました。
→平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。
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