個人がコインパーキングとして土地を貸しているときの所得区分

Q:当方は個人で土地を所有しコインパーキングとして所得を得ております。この場合の所得は事業所得か不動産所得どちらになるのでしょうか?

 

A:契約の実態に応じて異なります。設備等の所有権もあり、機械の修理代の負担もあるのであれば、車を預かることの対価として所得となり事業所得になります。

そうではなく管理業者に丸投げし、土地代だけ得ているのであれば、不動産所得となります。

 

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