「居住用賃貸建物に係る課税仕入れは原則,仕入税額控除の対象外に」と民泊事業

Q:2020年10月1日から下記のように居住用賃貸建物の仕入税額控除ができなくなるとのことですが、民泊用に取得した建物の場合には、仕入税額控除の適用になるのでしょうか?

居住用賃貸建物に係る課税仕入れは原則,仕入税額控除の対象外に

A:仕入税額控除の対象とすることはできません。「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」と条文に記載されており、民泊用の建物は一般的には、居住用の建物であるからです。

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