RETIOメルマガ第178号より引用
◆◇◆ 行政の動き ◆◇◆
★☆《賃貸住宅管理業法に基づく事業者の登録開始》★☆
(8月3日国土交通省発表)
7月28日から、賃貸住宅管理業法に基づく事業者の登録が始まり、全国の385事業者が、
同法に基づく「賃貸住宅管理業者」として新たに登録されました。
事業者の登録には、原則として「電子申請」を活用することとしており、7月30日時点
で、7割以上の登録申請において電子申請が活用されています。
また、登録事業者の事務所に配置が義務付けられている業務管理者に必要な講習には「e
ラーニング」を導入し、今年5月の開始から約2か月で、4万人を超える方から受講の申し
込みがありました。
また、賃貸住宅管理業法のもとで初回となる「登録試験(新・賃貸不動産経営管理士試験)」
を11月に実施し、その受験申込が8月16日から開始されます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00026.html
★☆《「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令を閣議決定》★☆
本年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優
良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号)の一
部の施行に必要な規定の整備を行う政令が、8月27日、閣議決定されました。
公布:令和3年9月1日(水)、施 行:令和3年9月30日(木)
内容は以下の通りです。
○ 供託所の所在地等を電磁的方法により提供する場合の承諾を得る方法について
供託建設業者又は供託宅地建物取引業者は、発注者又は買主に対し、契約締結までに書
面を交付して供託所の所在地等を説明することとされていましたが、今般の改正法に
より、発注者又は買主の承諾を得た場合には、書面に代えて電磁的方法(電子メール等)
により提供することが可能となりました。このため、電磁的方法により提供する場合に、
発注者又は買主から承諾を得る方法を定めます。
○ その他所要の規定の整備
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001030.html