事業所得者の方は、その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等にあれば、記帳義務及び記録保存義務はなかったのですが、税法改正により、この所得金額の要件がなくなり、所得金額に関係なく記帳義務及び記録保存義務が課せられることになりました。
→平成26年1月1日以後における事業所得者に適用されます。
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2012年9月6日平成24年度改正税法
事業所得者の方は、その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等にあれば、記帳義務及び記録保存義務はなかったのですが、税法改正により、この所得金額の要件がなくなり、所得金額に関係なく記帳義務及び記録保存義務が課せられることになりました。
→平成26年1月1日以後における事業所得者に適用されます。
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