従来は、ゴルフ会員権の譲渡損失について他の所得と損益通算できることができましたが、平成26年度改正税法により平成26年4月1日以降のゴルフ会員権の譲渡損失については他の所得との損益通算ができなくなりました。
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2014年2月17日平成26年度改正税法
従来は、ゴルフ会員権の譲渡損失について他の所得と損益通算できることができましたが、平成26年度改正税法により平成26年4月1日以降のゴルフ会員権の譲渡損失については他の所得との損益通算ができなくなりました。
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