RETIOメルマガ第92号 相談・紛争事例等より

RETIOメルマガ第92号より引用しております。

土地の売却について代理を依頼された業者さんから、報酬についての問合せがありま
した。
「代理の依頼を受けた業者は、媒介の場合の2倍の報酬を請求出来ることになってい
るので、例えば、代金1,000万円で契約が成立したとすれば、72万円((1,000万円×3%
+6万円)×2)を上限として報酬を受領できる(消費税は別途受領)ということでよ
いですよね。」との確認のお問合せです。

確かに、売買の代理の依頼を受けた業者は、媒介の場合の2倍、この例では、72万
円を上限として報酬を受けられるのが原則ですが、もし、買主側にも媒介等の依頼を受
けた業者が存在し、同社が36万円(1,000万円×3%+6万円)を受領するとすれば、
代理を受けた業者は、72万円-36万円=36万円の限度で、売主から報・u梃C鮗・閏茲襪・・w)錫鮠とができることになります。仮に、買い側の業者が、30万円の報酬を受領する場合は、
72万円-30万円=42万円を上限として報酬を受けられることになります。

(報酬告示第3 売買又は交換の代理に関する報酬の額:抄)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受ける
ことのできる報酬の額は、第2(媒介に関する報酬額)の計算方法により算出した金
額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報
酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計
額が第2の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。

一つの取引に複数の業者が関与する場合、関与した業者が依頼者の一方から受領する
報酬の合計は、報酬告示の上限額を超えることはできません。また、取引の当事者双方
が別々の業者に代理または媒介を依頼した場合には、双方の報酬額の総計は、告示で定
める額(一方から受けられる額の2倍)以内に収まっていなければならないことになり
ます。

(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第46条第1項関係
2 複数の宅地建物取引業者が介在する媒介について)
(1) 複数の宅地建物取引業者が一個の宅地又は建物の売買又は交換の媒介をしたと
きは、その複数の宅地建物取引業者が依頼者の一方から受領する報酬額の総額が告
示第2の計算方法により算出した金額以内でなければならない。
(2) 複数の宅地建物取引業者が一個の売買等の代理又は代理及び媒介をしたとき
は、その複数の宅地建物取引業者が受領する報酬額の総額が告示第2の計算方法に
より算出した金額の2倍以内でなければならない。

報酬告示の限度額を超える部分については、無効であるとする判例(最判昭45.2.26)
があります。また、報酬額の制限(宅建業法46条2項)に違反した場合は、業務停止
等行政処分の対象(65条2項2号等)でもある ので注意が必要です。

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