RETIOメルマガ第93号 今日の視点 

RETIOメルマガ第93号より引用しております。

★広めたい中古住宅瑕疵担保保険
http://r31.smp.ne.jp/u/No/215411/4CNTibH7ci0D_9155/5411_2_140801002.html

ただし、保険の付保を希望する場合は、当然ながら保険法人や検査機関による売り物件の事前インスペクション(調査)が必要になるわけですが、売主や売り仲介業者による協力が得にくい場合がある、買い仲介業者の中にも保険制度について知識があり、事前インスペクションを受け入れるかどうかはあくまで売主の判断ですが、物件を他人に売ろうとする以上、自分の物件がどういう状況にあるのか、知りうる限り詳細に告知するのが基本です。事後のトラブルを避けるためにも、専門的な第三者に保険がかけられるかどうかだけでも事前審査してもらい、売り広告等において瑕疵担保保険付保可能かどうかを明示することが望まれます。売り手や買い手の中には保険制度の存在そのものを知らない方が多いと指摘され、仲介業者におかれても、建築業者など他業種と連携して、保険の付保がしやすくなるような努力が中古住宅流通活性化には不可欠と言えるでしょう。 また、新築に劣らない美観を重視する買い手や自分でリフォームするのを敬遠する買い手も多く、この場合は瑕疵担保保険があるだけでは不十分です。このような買い手のためには専門業者による買取再販事業が重要です。平成26年度から、専門業者によるリノベーション物件に対する税制優遇措置も設けられました。買取再販型のリノベーション住宅は事前に建物の検査を行うケースが多く、不具合などが改修された状態で買うことができます。また、宅建業者が売り主になるので、宅地建物取引業法の規定により2年間の瑕疵担保責任が売り主に課せられ、その間に雨漏りなどの隠れた瑕疵が見つかった場合には修繕または損害の賠償が受けられると思われます。なお、中小規模マンションやオフィスビルなどお金のかかる買取再販事業や不動産再生事業を進めるため、宅建業者が別途特別目的会社(SPC)を設立し、そのSPCが民間投資や融資を集めて中古物件を買い取り、再生工事を行った上で売却できるような改正不動産特定共同事業法も施行されており、すでに数社が新たな許可を取得しているようです。民間の知恵と努力を結集して中古住宅流通を活性化し、冒頭にご紹介したような多くの潜在的な売り手や買い手の希望をかなえていただければと思います。
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