平成26年度改正税法 簡易課税制度の不動産業の整備

簡易課税制度とは、消費税の計算において要件をクリアーすれば、課税売上からのみで消費税の計算をするというものです。その要件とは、課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していることになります。

平成26年度改正税法により、不動産業の整備が行われました。具体的には、従来は第五種とされていた不動産業が第六種(みなし仕入率40%)になりました。

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