平成26年度改正税法 土地・住宅税制

税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。

(2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講
ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税
の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律
(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配
金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地
等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特
別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行
障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている
土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンショ
ン敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却
を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売
却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等
に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の
移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、

各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。

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