特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の延長・拡充

特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

平成25年度改正税法により以下改正されました。

・適用期限を平成29年12月31日まで4年延長されました。

・特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1000万円)のち特定の増改築等に係る限度額、控除率及び各年の控除限度額並びに控除期間(5年間)の最大控除額が改正されました。

・対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に係る費用の額が50万円を超える場合に改められました。

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