相談・紛争事例56

財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例56より引用します。

今回は、ローン特約についての相談です。
先日、中古マンションの購入契約をした個人の方からローン特約に基づく解約が可能か
相談がありました。

私は、先日中古マンションをローン特約付きで購入しました。契約書には、利用金融機関名
について「M銀行等」と書かれていて、私もそれは認識していました。M銀行からは、融資を
断られたので、ローン特約による解除をしたいと仲介業者に申し出たら、ほかの金融機関にも
当たってほしいといわれました。できれば、ローン特約を使って解約したいのですが…。

(考え方)
 このローン特約では、利用金融機関名がM銀行等と、曖昧になっているのが問題です。
お話を聞くと、ローン特約の解除期限まで、まだ半月以上有るとのこと。仲介業者は、M銀行
と同等の金融機関数行に当たってほしいといっているとのことでした。
 買主は、「等」が、契約書に記載されていること・その意味も認識していたとのことです。
「等」という表現は曖昧で好ましくはないですが、売主・買主合意の上で締結した契約書に
記載されている以上、仲介業者の話も一理あると思いました。そこで、少なくともM銀行と
利率・借入期間等同一条件で、後一つ以上の金融機関に当たった方が良いのではないかと
申し上げました。また、どうしても解約したい場合は、手付解除の方法が有ること、但し、
その場合は、仲介料の支払義務に留意することをお伝えしました。
 ローン特約付きの契約締結の際には、利用金融機関名を曖昧にせず、はっきりして契約
することが大切です。
 また、買主には「真摯な融資申込義務」があることを忘れてはなりません。

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