相談・紛争事例58

財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例58より引用します。

 宅地建物取引業者が、コンサルティング料として報酬告示の限度額を超える手数料を受け取る
ことは可能ですかという趣旨の質問を受けることがあります。
 宅建業法の解釈・運用の考え方では、不動産取引に関連する他の業務との関連について、
「・・宅地建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を
明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面により契約を
締結すること。特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、
媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を
得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付すること(第34条の2関係7)」、宅地建物取引業者が、
『第34条の2関係7』に従って、「媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合には、
媒介業務に係る報酬とは別に当該業務に係る報酬を受けることができるが、この場合にも、
あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、報酬額の明確化を図ること(第46条1項関係6)」
とされています。
媒介業者としては、媒介報酬について、宅建業法46条のほか、報酬告示、解釈・運用の考え方46条1項関係
(告示の運用について)等をきちんと確認して対応することが必要です。
 なお、建築条件付き土地売買契約の媒介にあたって、媒介報酬のほかに、媒介業務の対象外である
建築請負契約に対して、実際にはコンサルタント業務を行わなかったにもかかわらず、コンサルティング料
を請求・受領したなどとして業務停止処分を受けた事例などがあります(宅地建物の取引をめぐる紛争事例に
ついては、機関誌RETIO80号および84号のいずれも52頁以降等も参考にしてください)。 

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