相談・紛争事例60

財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例60より引用します。

<網入りガラスのひび割れ>

賃貸住宅の修繕・瑕疵・欠陥に係る相談の中で、最近特に目立つものとして、漏水、配管
凍結と並んで、網入りガラスのひび割れに関する相談があります。
たとえば、網入りガラスにひび割れが入ってしまったが、大家さんが直してくれない、
または、原状回復・敷金精算の相談の中で、網入りガラスにひび割れがあり、身に覚えが
ないのに費用を請求されて納得できないなどの相談を受けることが多くあります。
(反対に大家さんや管理会社・仲介業者の担当者さんからの相談もあります。)

管理会社・仲介業者の担当者さんや大家さんの中には、網入りガラスに物をぶつけたり
していない(外部的衝撃がない)のに割れるわけがないと思い込んでいる方も見受けられ
ますが、いわゆる熱割れをおこすこともあり、判例やガイドラインの考え方を紹介し、
双方で状況や原因をよく確認の上、話し合いをするよう回答しています。

判例では、網入りガラスのひび割れが熱割れによるものであると認め、賃借人の故意または
過失はないとされた事例(H23.1.20東京地裁)、ガラスのひび割れは、熱割れとはいえず、
書棚をぶつけたことによって生じたものとした事例(H21.4.30東京地裁)があります。
また、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成23年8月再改定版)では、網入り
ガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)で、ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に
発生した場合は、賃借人には責任がないと考えられる(ガイドライン別表1建具)
との考え方が記載されていますので参考にしていただきたいと思います。

なお、アルミサッシが冷えているところにガラスに日光があたり温度差が生じた場合、
冬の晴れた日の午前中、フロート板ガラスより網入りガラス、ガラス面積が大きいもの、
カーテンやブラインドがありガラスとの間に熱がこもりやすい場合、カーテンやブライン
ドを半分閉めた場合、部分的に日影ができた場合、フィルムの部分張りをした場合などで
温度差が生じると熱割れしやすいといわれています。

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