財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例62より引用します。
次のような相談がありました。
「私の土地の隣接地を測量するということで、その土地所有者と隣接地について測量を
依頼されたという土地家屋調査士から境界立会いの依頼がありました。
併せて、「境界確定測量図」を作成するということで、確定測量図に実印での承認印と印
鑑証明書の提出を求められましたが、そこまで必要なものなのでしょうか。」という内容
でした。
境界を確認するだけの立会いであれば、実印での承認や印鑑証明書の提出を求めること
はないと思われますが、今回は「境界確定測量図」を作成するということで印鑑証明の提
出を求められたものと思われます。
境界確定測量図とは、簡単に言えば、正しい境界が記載された図面のことです。そして、
土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」といいます。通常、売
買対象地と隣接する全ての土地の境界について、土地所有者の立会いの下に境界確認を行
い、これに基づく測量図に署名・押印(実印)し、印鑑証明書が添付されて作成された測
量図を「境界確定測量図」と言います。また、土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場
合は、境界確定測量で境界が確定していることが前提となります。
隣接地との境界をはっきりさせておくことは、将来、敷地越境に関するトラブルを回避
することにもなります。
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