相談・紛争事例65

財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例65より引用します。

クーリング・オフについて次のような質問がありました。

 宅建業者が自ら売主になる場合、事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約
の締結をした買主(宅建業者を除く)は、申込みの撤回等ができることを書面で告げられ
たときから8日以内であれば、書面でその撤回をすることができますが、民法は初日不参
入が原則なので、例えば、日曜日に、喫茶店等でクーリング・オフについて告げられたう
えで契約を締結した場合、翌月曜日から数えて8日目に当たる次の月曜日までならクーリ
ング・オフができるということでよいですか。
  また、買主が法人の場合にもクーリング・オフはできるのですか。

 クーリング・オフについては、宅建業法37条の2で規定されていますが、同条1項1号では、
「・・買主が・・申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の
方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日」とされていま
す。質問の件であれば、告げられた日曜日から起算して翌週の日曜日(告げられた日の翌週
の同じ曜日)までに契約を撤回する書面を発送しなければいけないことになります。
  なお、クーリング・オフできることを書面ではなく口頭で告げられたときは、8日間の起
算が始まらないので、買主が引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払わないうちは契約を解
除することができます。

 また、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその方法について告げる書面の記載事項は、
規則(省令)16条の6(申込みの撤回等の告知)に規定されていますが、同1号に、「買受け
の申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所」とされて
おり、法人が買受けの申込みをした者又は買主の場合であってもクーリング・オフはできると
解されます。

いずれにしても、クーリング・オフについては法37条の2のほか、規則16条の5および6、解釈
運用の考え方(法37条の2関係:平成23年12月26日付けで改正・加筆されています)も精読して
おく必要があります。                                

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