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  • ビットコインの経過措置

    Q:ビットコインの消費税が平成29年7月より課税から非課税になるとのことですが、経過措置などはありますか?

    A:平成29年6月30日時点で税抜き100万円以上のビットコインを保有していた場合には、仕入税額控除の制限がかかります。

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      Published on 11月 12, 2017 · Filed under: 投資の税金Q&A;
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