FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社はFX投資法人を経営しております。毎年、領収書などの量が増えていく一方ですが、スキャナ保存の届出をすることで過去のものは適用することができますか?

     

    A:2019年税制改正により、一定の要件を満たしたうえで、過去のものについてもスキャナ保存ができるようになりました。

     

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    • Q:個人の確定申告で仮想通貨にどのような改正がありましたか?

       

      A:平成31年度改正税法により仮想通貨の必要経費を計算するときに,移動平均法又は総平均法で計算することになりました。

       

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      • 平成31年度改正税法により仮想通貨の改正がありました。 法人が期末時に保有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在するものについては、時価評価で評価損益を計上することになりました。 平成31年4月1日以後終了の事業年度より適用されます。

         

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        • 平成31年度税制改正大綱が公表されました。

          仮想通貨については、下記のように公表されております。法人については、時価評価になるそうです。(下記、改正大綱引用)

          個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき、その者の所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法により算出した取得価額をもって評価した金額とするほか、所要の措置を講ずる。

          (2)法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。

          ① 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。

          ② 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。

          ③ 仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。

          ④ 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。

          ⑤ その他所要の措置を講ずる。

          (注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記①及び④を適用しないことができる経過措置を講ずる。

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