FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社では、風疹が流行していることから全社員に対して風疹の予防接種を受けさせ、費用が会社が負担することになりましたが、この費用は、給与として課税する必要がありますか?

    A:給与として課税ではなく、福利厚生費として処理することになります。

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    • Q:当社は法人ですが、建物を賃借しました。敷金のうち返済されない部分がありますが、どのように処理すればいいですか?

      A:賃貸借契約書の内容により異なります。返還されない金額と時期を確認します。契約した段階で、退去時に敷金の90%しか返還しないなど、返還されない金額が確定しているのであれば、返還されない部分は繰延資産として原則5年で償却することになります。退去時にならないと返還されない金額が未確定となっているのであれば敷金のままです。繰延資産に該当しても支出した金額が20万円未満であれば一時の損金として処理することが認められております。

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      • 国税庁の確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力の上、申告用データを作成することにより、確定申告書を作成することができます。

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        • Q:FX会社から手数料キャッシュバックで1万円を入金してもらいました。このキャッシュバックは税務上、取り扱いはどのようになりますか?

           

          A:FXの雑所得の必要経費から差し引きすることになります。単なるキャンペーンで取得したお金は一時所得となりますが、手数料の返金ということで必要経費の差し引きとなります。

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          • Q:株式取引での損失とFX取引で得た利益を合算して税金の計算をすることはできますか?

            A:FXと株式を通算することはできません。

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            • 未決済建玉に伴いスワップポイントが発生します。このスワップポイントをいつの時点で計上するかという問題があります。これは、FX会社ごとの取り扱いにより処理します。スワップポイントをその都度計上し出金可能であるものであれば、その時点で計上します。逆に決済するまで出金できないものであれば、決済時点で計上します。

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              • Q:商品先物の利益とFXの損失を通算して税金の計算をすることはできなすか?

                A:通算することが可能です。いずれも「先物取引にかかる雑所得」という区分になり損益通算可能です。

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                • 平成24年以後については、店頭FXとくりっく365を通算することができるようになりました。ただし給与所得や他の雑所得との通算はすることができません。

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