FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • 平成25年度以後の個人投資家のFXの利益に対する税率は復興増税とあわせて、20.315%となります。(所得税15.315% 住民税5%)

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    • FXの税金を計算するうえで個人の方の必要経費として認められるものは下記になります。

      ・FX会社の手数料

      ・FX会社の口座への振込手数料

      ・FXセミナー研修費用

      ・上記研修費用のための交通費

      ・FX投資に必要な書籍代

      ・FX投資に必要な自動売買ソフト代など

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      • 10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設及び金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)を行うことになりました。

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        • 日本版ISAとは、2014年度からはじまる少額投資非課税制度です。毎年100万円までの投資から得られる配当や売却益についての税金が非課税となります。この制度の正式名称がNISA(ニーサ)に決まりました。

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          • 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

            FX取引をされている方で確定申告が必要な人は、下記になります。

            サラリーマン、OLの方 → FXによる所得金額が20万円超になれば確定申告が必要 (ただしもともと確定申告が必要な方については、FXによる所得が20万円以下であっても確定申告でFXによる所得を含めなければなりません)

            主婦の方 → FXによる所得金額が38万円超の場合 (パートをされている方は、上記のサラリーマン、OLの方と同じになります)
            ただし33万円超ですと住民税の申告が必要となります。これは所得税の基礎控除38万円、住民税の基礎控除33万円となっているためです。

            学生の方 → FXによる所得金額が38万円超の場合 (バイトをされている方は、上記のサラリーマン、OLの方と同じになります)
            ただし33万円超ですと住民税の申告が必要となります。これは所得税の基礎控除38万円、住民税の基礎控除33万円となっているためです。

            自営業の方 → もともと確定申告な方は、FXによる所得金額全額を確定申告に含める必要があります。

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