FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • 中小法人の年800万円以下の法人税の税率は、通常19%のところ15%に軽減されている制度がありますが、平成27年度改正税法により、その適用期限が平成29年3月31日まで延長されました。

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    • 赤字のときの欠損金を黒字のときに相殺して税金を安くできる制度がありますが、平成27年度改正税法により以下改正されました。

      ・大法人は、繰越欠損が現在80%しか使えないことになっておりますが、これが段階的に減らされます。80%→65%→50%
      ・中小法人については、繰越欠損が全額使えることが維持されております。
      ・欠損金の繰越期間が9年から10年に延長されます。これにより帳簿保存義務も10年に改正されました。→平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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      • 法人税の本則税率が25.5%から23.9%に引き下げされることになりました。

        →平成27年4月1日以後の開始事業年度から適用されます。

        年800万円以下の中小企業軽減税率15%については、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。

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