FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社はFX投資法人を経営しております。毎年、領収書などの量が増えていく一方ですが、スキャナ保存の届出をすることで過去のものは適用することができますか?

     

    A:2019年税制改正により、一定の要件を満たしたうえで、過去のものについてもスキャナ保存ができるようになりました。

     

    FX及び仮想通貨に関する税金、FX投資会社及び仮想通貨会社についてのお問い合わせ

      お名前 (必須)

      メールアドレス (必須)

      題名

      メッセージ本文

       

       

      No Comments