FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:外国上場株式を譲渡した場合に税金はどのようになりますか?

    A:原則として総合課税になりますが、確定申告を行うことにより申告分離課税を選択することも可能です。ただし上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるためには、国内の金融商品取引業者を通じた譲渡が要件となっておりますので、ご注意されてください。

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    • 平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

      さて、このたび平成26年3月14日より事務所を下記のとおり移転することと相成りましたので、お知らせ申し上げます。

      今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

      新商号    辻国際税理士事務所

      新住所    〒150-0045 東京都渋谷区神泉町23-1 MEビル2F

      新電話番号  03-6407-8648

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      • ゴルフ会員権に含み損をかかえている方は、平成26年3月31日までに譲渡すれば、損益通算(他の所得と合算して税金を減らすことができる)ができますが、平成26年4月1日以後に譲渡した場合には、損益通算ができなくなります。

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