FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:今年も年末調整の時期がやってきましたが、注意点などはありますか?

    A:下記の点に注意する必要があります。

    ・帳簿を備えていれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にマイナンバーの記載が不要となる

    ・平成29年分から年収1000万円で給与所得控除が220万で上限となっている

    ・非居住者の扶養控除については、親族関係書類及び送金関係書類が必要となる

    ・復興特別所得税の算出忘れに注意

    FXに関する税金、FX投資会社についてのお問い合わせ

      お名前 (必須)

      メールアドレス (必須)

      題名

      メッセージ本文

      No Comments
    • Q:ビットコインの消費税が平成29年7月より課税から非課税になるとのことですが、経過措置などはありますか?

      A:平成29年6月30日時点で税抜き100万円以上のビットコインを保有していた場合には、仕入税額控除の制限がかかります。

      FXに関する税金、FX投資会社についてのお問い合わせ

        お名前 (必須)

        メールアドレス (必須)

        題名

        メッセージ本文

        No Comments