FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • 平成29年改正税法により、添付すべき特定口座年間取引報告書の範囲が下記拡大されることになりました。

    電磁的方法により交付を受けた所定の電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で一定のものが添付書類に追加されました。

    →平成31年分以後の所得税等により適用されます。

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    • 資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払の手段として位置づけられること等を踏まえ、ビットコインに係る消費税ついて、現行の支払手段の譲渡と同様に、非課税取引とされることになりました。

      →平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

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