FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:オミクロン株の拡大によりその対応に追われ、確定申告が期限まで間に合いそうにありません。このような場合どのような手続きがありますか?

     

    A:令和4年4月15日までに「簡便な方法による延長」という方法で延長させることができます。手続きは下記になります。

    ・紙での申告 → 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出

    ・E-tax → 所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告

    納税の期限は申告書を提出した期限になります。

    所得税、消費税だけでなく法人税・相続税などその他税目についても上記の延長が認められます。

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    • Q:令和2年所得税確定申告から青色申告特別控除が55万円になるとのことですが、65万円の控除を受けるためには、何が条件なのでしょうか?

      A:下記のいずれかの条件を満たしていれば、65万円控除が受けられます。

      1.E-taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する

      2.電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署へ提出する

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      • Q:当方、FX個人投資家で毎年確定申告をしております。昨年、マイナンバーを記入して申告しましたが、マイナンバーも毎年記入する必要がありますか?

        A:お手数ですが、毎年記入する必要があります。

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        • 国民年金保険料を前払いで2年分を前納することができるようになりました。税務上は、全額払った年に社会保険料控除を受けることができます。FXで利益が出ている年に前払いして控除を大きくされてはいかがでしょうか。

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