FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • Q:当社は法人ですが、労働基準監督署の調査により、過年度の残業代を支払うことになりました。この場合、法人税法上遡って修正することになるのでしょうか?

     

     

    A:法人税法上は、遡って修正とならず、支給した事業年度の費用となります。支給の決定が当期となったため債務確定主義により当期の費用となります。

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    • Q:E-taxにシステム障害がおこった場合に何か救済措置はありますか?

      A:平成29年4月1日以後であれば、災害その他やむを得ない理由に該当し、申告期限の延長の対象となります。

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